委託者となる親が一人で住んでいた自宅を信託した後に、売却した場合、一定の条件を満たした場合に使える被相続人の居住用財産に掛かる譲渡所得の特別控除の特例【3000万控除】の適用はできないと税務当局から照会回答が出されております。
もし、空き家控除の特例を利用することが予定されている場合には、当該居住用家屋等を信託せず、任意後見契約にするなどの検討も必要になりますので、注意が必要です。
譲渡所得のないような物件、売ったら損している物件には関係ないのですが、譲渡所得が出る場合は、方法の検討が必要です。
今後の想定も加味しながら、手続きを選択することが大切です。
お気軽にご相談下さいませ。