毎年開催されている、三井住友信託銀行主催の民事信託に関するオンラインセミナーを受講致しました。
もう何年も前から毎年開催されておりまして、数年前までは、大阪に出向いて現実出席にて受講しておりましたが、今はオンラインで受講できるため、大変ありがたいことです。
弁護士と公証人による最新情報の提供があり、興味を持って拝聴させて頂きました。
契約書の作成の仕方についても、元の信託法の「規定に信託条項を付加する場合には、『信託法〇条の他に』、元の信託法の規定を信託条項に入れ代える場合には、『信託法〇条に代えて』などと規定する方法や、受益者死亡終了の場合とそれ以外の原因での信託終了で残余財産の帰属先を分けることなど再確認ができました。
また、帰属権利者の定めなど、公開情報とするには、プライバシーの配慮が必要とのことで、信託目録に『令和〇年〇月〇日公証人〇〇〇〇作成に係る公正証書第〇条の通り』という書き方で、登記申請しているところではありますが、そういう取り扱いについて、否定的な見解を持つ登記官の存在があることなど、初めて耳にすることもあり、今後の取り扱いの推移に注意していきたいと思いました。
また、このセミナーでは、三井住友信託銀行における最新の信託口座開設申込の状況や地域別の案件数、士業別の案件数などを報告がありますが、純増傾向が続いている模様です。
当方事務所での案件数も確実に増えている実感がありますので、これは時流に乗ったもの判断できました。
まだまだ、必要な手続きになるべくこの民事信託・家族信託を勉強し続けて、よりよりサービスを提供できるようにしていきたいと思います。