信託法上、受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができるとなっております。
これを、例えば、受託者のみで辞任ができるようにするには、信託契約書に別段の定めが必要になります。
細かい点ではありますが、契約書を作成するうえでは、しっかり検討していかなければならない点だと思います。
(受託者の辞任)
第五十七条 受託者は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。