日経新聞によりますと、認知症を患う人の所有する住宅が急増する見通しとのことです。2040年に現状より約27%増の280万戸になる。
このことにより、何が困るか?ということをご存じない方が多いように思います。
認知症になると自宅の売却が難しくなり、介護費用の捻出に資産を有効活用できない恐れがあるのです。
自宅が空き家になることで、家の管理費(固定資産税や修繕費など)と介護費の二重の負担が現役世代にかかる恐れがあります。
全国銀行協会は、今年2月に、成年後見制度を利用できない場合など、一定条件のもと、親族などが代理で引き出すことを限定的に容認する考え方を示しました。(参照 優司法書士法人公式ブログ令和3年2月22日記事)
一方、自宅など不動産では、こうした対応は見られない。
本人の意思が必要になるのです。
こうした、認知症になるリスクを回避するために、この記事にも記載があるように、家族信託・民事信託での対策を取ることが典型例となります。
信託契約内容によっては、認知症になった後、介護施設に入るときに子の判断で親の自宅を売ることができるようになります。
私どもの事務所で関与させていただく、家族信託・民事信託では、ほとんどのケースが、このような設計をしております。その内容に特化した実家処分安心信託39プランを用意しております。
このプランでは、不動産の価格にかかわらず、定額料金での信託組成ができますので、安心でご好評いただいております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。