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家族信託・民事信託と任意後見の併用

2021年06月01日

信託契約により、財産の管理については委託者(財産を託す人)が認知症になり、判断能力を失った後も、受託者(財産を託される人)が委託者に代わって管理運用処分もできる形に設計することはできます。しかし、委託者の代理人となるわけではないので、例えば委託者の代わりに介護施設に入所する契約を結ぶといったような身上監護はできません。認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産管理や、介護などのサービスや施設への入所に関する契約、遺産分割の協議など行うことが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、代理人として家族信託・民事信託ではできない本人の身上監護を行い支援するのが成年後見制度です。

この制度を利用して医療・介護・リハビリ・介護施設の入退所・住居の確保など本人の身の周りの手続きもすることができるのです。

本人の代わりに財産管理はもちろん、介護施設に入所する契約など本人の代理人を自分の意思で予め定めておく任意後見制度を併用しておくことも一つの選択肢となります。

また、民事信託・家族信託は財産を託せるような信頼のおける家族がいない場合には選択することができません。

信託制度は、後見人のように法律専門家が受託者となることができないのです。その時は、任意後見制度を使って法律専門家を任意後見人としてあらかじめ定め、ご自身が判断能力を失った後のことを決めておくことも生前対策として重要な選択肢となります。

民事信託・家族信託と任意後見は同じような制度ですがカバーできる範囲・効力発生時期・必要経費など異なります。

主要な財産については、家族信託・民事信託で財産管理の対策をし、それ以外の財産と身上監護は任意後見で備えることで、万全な対策となり得ると思います。

さらに、民事信託・家族信託と任意後見を併用するメリットとして、民事信託・家族信託における財産管理を任された人(受託者)の財産管理状況を、財産を託した人(委託者)であり、信託により利益を享受する人(受益者)である人が認知症により判断能力を失った後も、第三者である後見人が関与していくことで、受託者を監視し、しっかり信託の目的が実現できる方向にもっていけるということもあります。

実際、それぞれのご家族で選択する手続きも異なります。現状を把握して、それぞれの制度に精通する法律専門家に相談して手続きをしていくことが失敗しない方法だと思います。

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