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信託終了に伴い、受託者が帰属権利者として残余財産を取得する場合の登記

2020年09月02日

民事信託士会の実務研究会に参加致しました。こういう機会で、最新情報に触れることができ、目の前の依頼者様にも、最新情報が届けられたらと思っております。

全国の民事信託の最先端の実務家の講義で、実務に沿ったかなりマニアックな内容でしたが、大変参考になりました。

当事務所でも、標記の手続きをしておりますが、当事務所で進めている手続き方法も法務局によっては、別の方法を要求されたりしているようです。

全国の専門家が試行錯誤を重ねながらも、法務局行政の意向に合わせていかなければならないことは、家族信託民事信託の契約書を作成する上で、注意を要することだと思います。

 

➀登記の目的が、所有権移転とするのか、受託者の固有財産となった旨の登記なのか。

➁登記義務者が、受託者なのか、受益者の相続人全員なのか。

③登録免許税が、1000円なのか、4/1000なのか、20/1000なのか。

④登記識別情報の通知があるのか、ないのか。

⑤登記原因が信託財産引継ぎなのか、委付なのか。

様々な点で、統一的見解がないようでした。

統一的見解が無い中で、実務は進めなくてはなりません。

例えば、上記➁の点で、契約書に「受益者の地位は相続しない」という文言を記載することで、登記義務者を当初受益者の相続人全員としないようし、帰属権利者は、信託の清算中は、受益者とみなされる(信託法183Ⅵ)ことから、登録免許税法7条2項の上記⓷の問題もクリアとするとか、専門家としても、しっかり理論武装をしていかなければなりません。

常に最新情報に目を向け、依頼者のニーズに応えることが、我々の職責であると改めて感じる機会となりました。

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