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家族信託をした場合、税務署への届出は必要か?

2019年08月29日

「Q.家族信託をした場合、税務署への届出は必要か?」

 

A.次の①~④で必要となる可能性あり。

 

① 信託設定時(信託の効力が生じた場合)

② 信託変更時(受益者や権利内容の変更した場合)

③ 毎年1/31までに税務署に提出するもの

④ 信託終了時(信託に関する権利の放棄があった場合、権利が消滅した場合を含む)

 

✓①の場合

受託者は、信託の効力が生じた場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・自益信託の場合(委託者=受益者)の場合。

  • 受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合。

*家族信託では受益者をベースに課税関係を考えるため、委託者=受益者の場合、信託前の財産の所有者(委託者)と、信託後の財産の所有者(受益者)が同一人物であるため、信託財産の経済的価値は移転していないと考える。つまり、所有者が実質的には変更されていないと考えるため、信託設定時に課税関係は生じない。

 

✓②の場合

受託者は、信託の変更があった場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合

 

✓③の場合

受託者は、毎年1月31日までに、前年の信託財産の状況等を記載した信託の計算書及びその合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・1年間の信託財産に係る収益の合計額が3万円以下(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以下)の場合 。

信託財産が、収益を生まない自宅や未上場株式等の場合はこれに該当する。

*信託の計算書には、信託財産に係る資産・負債及び収益・費用等を記載しなければなりません(所得税法227条)。

 

「不動産所得に関する明細書」

受益者が個人の場合に信託不動産からの収益があると、当該受益者は確定申告書に次の書類を添付する必要があります。

  • 通常の不動産所得に関する書類(収支内訳表など)
  • 信託から生じる不動産所得に係る明細書

→信託不動産に関する賃貸料や減価償却費、借入金等を記載

 

✓④の場合

受託者は、信託の効力が生じた場合、当該効力発生月の翌月末日までに、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する必要がある。

※但し、次の場合には提出不要。↓

・残余財産がない場合

・信託終了直前の受益者が残余財産の給付を受けず、帰属者とならない場合

・受益者別に計算した信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合

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