第2受託者の定めは信託口座開設に必須なのですが、今回口座開設の為、銀行による契約書案のリーガルチェックでご指摘があったのは、後継受託者の指定方法についてでした。
『第二受託者が就任できない場合、または第二受託者の任務が終了した場合、現に受益権を有する受益者(以下、「現任受益者」という。)又は現任受益者の成年後見人・保佐人・補助人・任意後見人(以下、「成年後見人等」という。)が後継受託者を指定し、前任の受託者の地位を承継させるものとする。』という文言では足りず、『受益者が速やかに書面により選任し、その書面は公証人の認証を得るものとする』といった内容まで必要になるとのことでした。
委託者がご高齢の為、実際に想定上あまりないような、第二受託者の定めのケースである今回のようなケースでも、後継受託者の指定方法を明確にすることが信託口座を開設する銀行にとっては大事なことなんだということが分かりました。