現在、将来受託者借り入れも視野に入れておられる方の信託組成のお手伝いをさせて頂いております。
その為、信託口座開設の為、奔走しております。
信託終了の規定は明確か。
親族間でトラブルになる可能性はないか。(遺留分侵害はないか)
第2受託者の規定があるか。
注意すべき点は沢山ございます。
いろいろな参考図書を見ていても、統一的な文案ではないようです。
正直、将来問題になるであろう書き方の文献もございます。
そういう意味で、しっかり研鑽を積んでいかないと将来大変なことになるということを肝に銘じつつ、業務に当たらないとできない仕事です。
ここ数年、日々信託業務の勉強をしてきていても、まだまだ至らぬ点が出てくる業務でございます。
また、法改正もございます。
今度創設される配偶者居住権の制度により、後妻の居住権を確保した上で、後妻死亡後に実の子供に承継させるといういわゆる受益者連続型信託が実現できるのでないかと思います。
できうる方法の中で、一番依頼者様に合った方法を提案することが、これからの専門家の一番大事になってくるところだと思います。