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家族信託していても対処できないこと

2019年04月11日

当事務所でも、認知症対策に、家族信託を推奨しております。

但し、これは、財産の管理運用についてでございます。

例えば、家族信託契約を締結して、息子が受託者として、財産を管理していたとしても、委託者である親が認知症になり、介護施設への入所契約の主体となれないときや、借金まみれの兄弟が亡くなった際の相続放棄手続きなどをする場合には、後見人を選任して対応せざるを得ない場合もございます。

なので、結構間違って伝わっていることが多いように見受けられるのですが、信託制度は、後見制度に代わる制度ではございません。

正しく使える専門家にご相談下さいませ。

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