受託者は、借入金を信託財産に属する財産で履行する責任を負いますが、それだけではその責任を負えないときは、自らの固有財産を責任財産として弁済に充てなければなりません。
信託法は、受託者に信託財産責任負担債務について無限責任を負わせることを一般原則にしております。
この一般原則に対し、信託法21条2項は例外規定を設けております。例外規定に掲げる権利に係る債務について、受託者は、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負います。
⓵受益債権
⓶限定責任信託の特例における信託債権
⓷信託法の規定により信託財産に属する財産をもってその履行の責任を負うものとされる場合における信託債権
⓸信託債権を有する者との間で信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負う旨の合意がある場合における信託債権