受託者は、信託財産に属する金銭や信託事務を処理するために支出する金銭を内訳明細表に記載し、収支計算書を作成します。
金銭は、その計算を明らかにする方法によって分別管理を義務付けられております。
金融機関にて信託口座を作成できれば、分別管理もでき、倒産防止機能も発揮できるわけですが、信託口座は、信託の効力発生要件ではありませんし、金融機関の対応が遅れているのが現状ですし、対応できても3000万円以上などの要件があるので、別の受託者名義の普通口座にて管理をせざるを得ない場合もあると思います。
そのことで、もし、受託者名義の口座が受託者死亡により相続が発生したときに、受託者固有の財産として、受託者の相続人により分割されるということになれば大変なことになります。
それを信託契約公正証書により、信託財産であるとして、次の受託者に引き継ぐことが出来れば問題ないのですが、現実、その局面に立ち会っていないですし、金融機関の対応が読めないので、そのあたりは慎重に事を図らなければならない点だと思います。