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新受託者の定めの有無の検討

2019年03月15日

家族信託を設定する時には、受託者が身近な家族いわゆる自然人になることがほとんどだと思いますので、必ず、健康・生命リスクを伴うことに留意しなければなりません。

受託者が任務を遂行出来なくなったときに備え、予めその任務を引き継ぐ新たな受託者を設けることも大事になってきます。

もし、そういう新受託者に関する規定がない場合、委託者兼受益者の合意で新受託者を定めることもできますし、もし、委託者に意思能力が無くなっていた場合は、利害関係人の申し立てにより、新受託者を選任することができるという規定も信託法に用意されております。

適任の受託者が見当たらない場合で、経済的事情が許される方は、商事信託いわゆる信託銀行や信託会社といった信託のプロを受託者にすることも選択肢の一つにするのも良いかもしれません。

 

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