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受益者が相続人であれば軽減できる登録免許税

2019年02月15日

自益信託で、信託設定時から終了時まで受益者の変更がなく、信託終了したときに所有権を取得する人(帰属権利者)が委託者に相続人のときは、相続の登録免許税が適用になることから、登録免許税は4/1000で、不動産取得税は非課税になります。

 

受益者が不動産を相続することにより、軽減税率になりますが、相続人が委託者の地位を引き継いだ受益者であれば、次の受益者の登録免許税でも軽減税率に適用がございます。

「信託契約終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」平成29年6月22日照会回答

登録免許税法第7条第2項には、同条第1項第2号の規定における「信託の効力が生じたときから引き続き委託者である者に限る」のように、信託の効力が生じた時からその信託の信託財産を受益者に移すまでの間の受益者を限定する規定は設けられていないことからすれば、同条第2項の規定は、信託財産の移転を受ける受益者が「信託の効力が生じた時における委託者の相続人であることを要件としているのであって、信託の効力が生じた時から引き続き委託者の相続人が信託財産の元本の受益者であることまでを要件としているものではないと解するのが相当です。

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