信託契約を締結し、不動産登記をすることにより不動産は受託者名義になることから、固定資産税台帳には受託者が記載され、固定資産税の納税通知書は、受託者宛に届くようになります。
もし、同一市区町村に不動産を所有していると、固有財産としての固定資産税と信託財産の固定資産税が一緒に請求されてきます。
それぞれの税額の明細が書かれていない場合は、受託者自身において計算し、それぞれ、固有財産と信託財産からの支払いが必要となります。
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