ホーム > 受託者が個人でも法人税が課せられてしまう信託

受託者が個人でも法人税が課せられてしまう信託

2019年01月24日

受益者等がいない場合とかは、信託期間の全部または一部において受益者等が存在しない場合です。

 

受益者が存在する信託では、原則として受益者が信託財産を有するものとして受益者に課税されますが、受益者がいない場合、受託者が個人でも法人でも会社とみなして法人税の課税がされてしまいます。

 

なので、信託のどのような場面であっても受益者は必ず存在するように設計する必要がございます。

 

例えば、ペットを大事にする高齢者がペットの為に財産を残したいという意向があり、ペットを受益者とするような信託を設計すると、受益者がいない信託に該当してしまい受託者に課税されてしまうので、注意を要します。

家族信託トップにもどる


こんなお悩みはございませんか?

家族信託認知症対策プラン

お気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせ

Tel 0120-50-40-60
平日:午前9時~午後5時 土日応相談

よくあるご相談・ご質問

よくあるご相談・ご質問


認知症に備えるみんなの家族信託 運営:優司法書士法人・優行政書士事務所
家族信託に関するご相談沖お気軽にお問い合わせください