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認知症と相続(京都市 司法書士)

2018年09月04日

これからの日本を考えた時に、認知症患者の増加は否めません。

相続人のうちの誰かが認知症の為、意思表示ができなくなるかもしれません。

遺言・家族信託がないケースでは、その認知症の相続人に成年後見人を選任せざるを得ません。

財産を持っている側、資産を承継する側が認知症になったら、死ぬまで、推定相続人が資産を動かしたりすることは出来ません。

認知症になる前に、推定相続人に家族信託にて資産管理を委託しておけば、認知症になったとしても、推定相続人が信託の目的に応じて、自由なタイミングにて資産を処分することも可能となります。

後見制度では、本人の資産を守る制度であるため、いくら本人がしっかりしているときに、相続人のために資産を生前贈与したり、相続税対策をしようと思っていたとしても、それを継続するということが不可能になってしまいます。

家族信託では、それを可能にすることができるのです。

 

信頼できる家族がいらっしゃれば、報酬のかかる専門家ではなく、無報酬の家族に資産を託すことも可能なのです。

一度、お元気なうちにご検討ください。

 

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