信託財産に係る収益の額の合計額がその年で3万円以上ある場合には、受託者は、翌年の1月31日までに信託の計算書及びその合計表を受託者の住所地の税務署に提出する必要があります。信託の計算書には、信託財産に係る資産・負債及び収益・費用等を記載しなければなりません(所得税法227条)。
収益物件を信託財産にしなければ、いわゆる実家信託であれば、税務署への届け出も申告も何も要らないということです。
デメリットも、ややこしいことも、そんなにないかと思います。
はじめの契約作成が一番時間も手間もかかりますが、その後は、そんなに複雑なことはないかと思います。
その証拠に、我々の事務所で、組成させて頂いた信託受託者様からこれどうしたらよいのってご相談はほとんどございません。
信託後の不動産売却や委託者の死亡で、ご連絡があるくらいです。当事務所にご依頼のほとんどの方は、認知症対策での組成ですので、本来の役割を果たして喜んでもらっているケースばかりです。
収益物件を含めて信託をされる場合は、損益通算が出来ないなど、税務的に気を付けなければならないことも存在しますが、実家についての信託であれば、基本的に大丈夫かと思います。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。