財産管理委任契約と家族信託・民事信託との違いについて、考えたいと思います。
本人の財産を管理する上では、非常に似ております。
ただ、大きな違いがございます。
財産管理委任契約には、財産を動かす際のその時々で本人の意思が必要になりますので、認知症になり判断能力が無くなったら、委任契約も無くなってしまうということですが、家族信託・民事信託契約では本人に判断能力が無くなったとしても継続するという違いがございます。
また、財産管理委任契約においては、管理する口座や不動産名義は本人のままですが、家族信託・民事信託においては、管理する口座、不動産名義も受託者名義になるという点でも違います。
急に判断能力を喪失しても、引き続き管理できる家族信託であれば、安心となろうかと思います。
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