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認知症対策・相続対策・事業承継対策に

2017年10月29日

最近、成年後見を経験された方から、成年後見は大変だから、今のうちにできる家族信託という制度を使いたいというご相談が増えております。

認知症になったら、本人の財産を代わりにしようと思ったら、成年後見しか方法はございません。

そうなる前に、信頼する家族に財産を託すのが、家族信託という制度です。なので、しっかり、意思がなければ、託すこともできませんので、当然、認知症になってから家族信託をしたいと息子世代がおっしゃったところで、出来ませんと言わざるをえないケースも多々ございます。

この制度のよいところは、しっかりしている間に信託契約を結んで信託をすれば、認知症になっても、自分の代わりに財産を管理してもらい続けることも出来るし、万が一亡くなった際も、予め定めておけば、その財産を帰属権利者に承継させることも可能なわけなのです。

遺言は単独行為で、相続人全員がその遺言に異を唱えたら、違う内容での財産承継もできるわけですが、家族信託は契約によりますので、より法的安定性は強いものだと思います。

ただ、しっかりしているうちにしないと無用の争いの素となりますので、お早めに動き出すことをお勧めいたします。

 

ご相談をお待ちしております。

 

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