遺言って、相続人全員が同意すれば、遺言と全く違う内容で、資産承継することも可能になることご存知でしょうか?
必死で、残された遺族の為に書いた遺言が反故にされるとしたらどうでしょう。
それはそれで残された相続人同士に争いがなければよいかもしれませんが、想いが強いのであれば、明確に生前に家族信託・民事信託契約でもって、資産承継をするという選択肢も一つかもしれません。
遺留分の対象にはなってくるでしょうが、契約による資産承継になりますので、想いを実現するには家族信託・民事信託も一考の価値があるかもしれません。