家族信託・民事信託とは、自分(委託者)の財産を信頼できる人(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の手法です。
成年後見制度においては、相続人の為の資産活用や財産組み換えなどの相続税対策が自由に行えないところ、家族信託・民事信託では認知症発症後も継続的な資産管理・活用も可能になります。
認知症になったりして、判断能力を失うと、資産は凍結されて、不動産も売却できなくなります。例えば、親御さんの老人介護施設に入所する費用を捻出する為に実家を売却しようと思った時に、親御さんに判断能力がなかった場合、すぐに売却することが出来なくなりますし、多額の費用が掛かることもございます。そういった認知症リスクを回避するために、予め信頼のおける家族に財産を管理運用してもらう家族信託・民事信託が有効となります。