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老後の資産活用・資産運用(司法書士 京都)

2017年10月04日

老後の資産運用・資産活用をしようと思った時に、必要になるのが、その資産は当然ですが、運用をどのようにするかを判断できる意思能力が必要です。

それがなければ、そもそも、資産を自由に運用・活用することが出来ません。

たとえ、配偶者であろうと子供であおうと関係ありません。本人の財産は本人にしか活用できないのです。

ちょっと前までは、ある程度いい加減な部分で、配偶者の代筆や子供の代筆で処理していたことも、現在はコンプライスの概念からきっちり本人の意思を確認する方向に何でも動いているように思います。

よって、今後益々、この認知症対策をしておかないと困る時代が来ます。

認知症になってしまったら、後見制度を使うほか方法はございません。

しかも、後見制度だと、本人の為にしかお金は使えなくなるのです。例えば、相続対策の為の生前贈与や借入は出来ませんし、資産運用・活用も資産を守るという観念からできません。

 

そこで、必要になるのが、家族信託なのです。しっかりしている間に、家族信託の契約を締結し、財産を託すことで、思う通りの運用・管理自体を自分が認知症になった後でも資産運用・活用してもらうことが可能になります。

この制度を使うのが主流になる時代も近いのではないかと思っております。

そのお手伝いをさせて頂いております。

何なりとご相談下さいませ。

 

 

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