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相続・遺産承継対策が必要な人(司法書士 京都)

2017年09月18日

遺産承継・相続に対策が必要な人ってどんな人なのでしょうか???

極端にお伝えするのであれば、資産財産をもたれる方の相続人全員となります。しておいたに越したことはないということです。

遺言などがあるだけで、スムーズに資産承継ができるということも、戸籍の一部だけで手続きが進められることにより、手続きが楽になるってこともございます。

ただ、本当に必要な方というのは当然ございます。例えば、次のような方には必須だと思います。

お子様がいらっしゃらない方

前妻の子供と後妻の子供が全く関わりを持っていない方

法定相続人ではない方に財産を承継させたい方

 

お子さまがいらっしゃらないご夫婦の方は、遺言がないために、残された配偶者に自宅を相続できなくなるケースがございます。といいますのは、遺言のない場合、相続人が残された配偶者3/4と亡くなった配偶者の兄弟姉妹1/4となるからです。配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をしないと単独名義での自宅不動産の相続登記もできないのです。何の付き合いもなかった配偶者の兄弟姉妹に実印印鑑証明書を手配しなければならないというだけで、手続きをあきらめる方もいらっしゃいます。それほど、骨が折れることを残される配偶者にさせてよろしいのでしょうか。このことを知らず、遺言を残されない方をなくしたいと思っております。

判断能力がある間に、我々法律家との出会いがあれば、対処可能ですが、そういう機会がないとなかなか、そこまで頭が回りません。

この記事をご覧いただいた方で、回りにそういう子供がいらっしゃらないご夫婦をご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひご案内ください。

当事務所では、相続対策の一環としての家族信託の利用も積極的に提案しております。

遺言にはできなくて、家族信託にできることを積極的にご案内をし、それに魅力を感じて頂ければ、その手続きのお手伝いをさせて頂いております。

家族信託ありきでの手続きの進め方には、当事務所も反対です。

お客様とともに手続きを選択決定していけたらうれしく思います。

是非ご相談ください。

 

 

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