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遺言相談からの家族信託(京都 司法書士)

2017年09月17日

遺言相談を受けるケースから家族信託についてご提案をさせて頂くケースは結構ございます。

家族信託と遺言は似ている部分もございますが、全然違う部分もございます。

遺言は、死亡をしてから効力が発生するという意味で明確です。

家族信託も契約時点から信託財産の移転をすべきであると思います。信託に条件を付けてしまうと効力発生時点に疑義が生じてしまうことになり、法的安定性を欠くことになります。

家族信託によって、最終の財産帰属者を定める時も遺言と同様に遺留分には気を付けなければなりません。

信託なので、遺留分とは関係ないといわれる専門家もいらっしゃるようですが、判例がない以上は、やはり、遺留分はあるものとして家族信託を設計しなければならないと思います。

依頼者に不利益なことが起こり得るのであれば、そのリスクはお伝えいたします。その上で、お客様が選択をして、決められる手続きをお手伝いするのが我々の仕事だと思います。

我々が依頼者様の意向に背いて、強引に手続きを進めることもございません。リスクはお伝えし、意見を求められたら意見もしますし、お客様とともに方策を検討し、優しくサポートできるような事務所になりたく存じます。

 

是非、ご相談ください。

 

 

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