財産を子供に引き継ぐ方法について考えてみます。
①生前に贈与する方法
②遺言にて相続させる方法
③遺産分割にて相続させる方法
④家族信託にて生前から管理をしてもらった上で、亡くなった際にはそのまま引き継いでもらう方法
などがございます。
①の生前贈与でいくと、贈与税のことを考えないといけません。贈与税を払ってでも生前贈与が有効な手段であることも当然ございます。
②の遺言にて相続させる方法でいくと、相続発生した時点で確実に承継させることが可能になりますが、生前に認知症などなった場合に、その財産を運用・活用することは基本的にできません。
③の方法というのは、結局何も対策を取らなかった場合なのですが、相続人全員で話をして、どの財産をだれが相続するかを決める遺産分割協議をして皆様の合意がないと資産承継が何も進まないという方法です。
揉めるケースはこちらの何も対策を取らなかったケースが多いものと思います。
④の家族信託による方法でいくと、生前から財産の管理運用を子どもや孫にしてもらうこともでき、贈与税も不動産取得税もかからず、子供や孫に財産の処分権限を与えることも可能ですので、予め財産の承継人に生前より財産を引き継ぐ準備をすることが出来ます。
生前より財産を管理しているということで、親が急に亡くなったり、病気になった際でも、慌てず子供や孫で対応が可能になります。
家族信託を選択肢の一つとして考えないことは、非常にもったいない話だと思います。