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財産管理について

2017年09月06日

財産管理と聞いたら、どなたかの代わりに財産を管理して、権利は本人に帰属させるという、代理に近い概念で考える方がほとんどだと思います。

それを、家族信託という形で説明すると、委託者である本人が、受託者である家族が、委託者兼受益者の為に、財産を管理して、そこから生じる利益は本人に帰属させるという形になります。

この2者の違いは、上記のほうは、財産処分に、対銀行、対相手方に本人の意思表示が必要になるのに対して、家族信託の場合は、委託者の意思表示なしに、受託者の名のもとで、受託者の判断で財産の処分も可能となります。

 

家族信託であれば、機動性は、各段に上がります。しかし、逆に言うならば、本人が受託者に全幅の信頼を寄せていない場合に、信託契約を受託者一任で締結してしまうとしたら、受託書の自由度が高まり、委託者の想いと齟齬するという悪い方向も考えられます。

 

だからこそ、委託者の想いを忠実に反映できる家族信託の専門家に業務を依頼することが長い目で見た時に非常に重要になってくるということが言えそうです。

 

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