現在、信託銀行でも「家族信託」や「遺言信託」といったサービスが提供されています。
これは当サイトでご紹介している家族間で信託契約を結んで、家族に財産を移す「民事信託」である家族信託ではありません。
信託銀行が提供している「家族信託」サービスは「商事信託」と呼ばれるもので、信託銀行が受託者となって、信託銀行に財産を移すものになります。
また、信託銀が提供している「遺言信託」サービスは信託銀行が行う遺言書の作成・執行手続きを行うもので、法律用語でいう信託ではありません。
法律上の遺言信託は遺言によって設定する信託のことをいいます。
現状では、平成19年施行の信託法改正から注目されてきた家族信託と、従来からある商事信託等の商品名がごっちゃになっているためわかりにくくなっていますし、銀行員等もまだまだ民事信託である家族信託についてよく知らないことが多いです。
当サイトを見て家族信託について知りたいと思ったら、専門家である優司法書士法人までご相談下さい。
※信託銀行でも今後信託法上の信託を利用したサービスが提供されるかもしれません。