ご結婚をされておらず、子供もいらっしゃらない年配女性の方から自分の財産をペットの犬に譲りたいというご相談がございました。
法律を学んだことがある方にとっては、当たり前のことですが、犬はものです。権利を取得する主体とはなりえないのです。よって当然、その犬に財産を譲ることも出来ないのです。
しかし、ペットである犬が、遠くの親族より家族とおっしゃる方も多くいらっしゃると思います。
そんな方が、ご自身が亡くなった後に、また病気になり、面倒を見れなくなった後、ペットはどうなってしまうのか不安に思うケースはこれから益々増えてくるのではないでしょうか。
そんな時に、家族信託という方法で、その不安を安心に変える方法があるかもしれません。
例えば、遺言で、ペットの面倒を見ることを条件に遺産を譲るとした場合、財産だけをもらって、ペットの面倒を本当にみてくれるか不確かであり不安だと思います。
家族信託の設計によっては、信託監督人として、私たち、司法書士や行政書士などの法律家を置くことで、本当にペットの為に、面倒を見ているのか、もしくは財産拠出をしっかりしてペットの飼育施設との関係を構築しているかをチェック機能を設けて管理することも可能となります。
ペットを家族のように思っていて、今後自分に何かあった時に、自分の代わりにペットの面倒をみてもらうことをお考えの方は、一度ご検討の上、ご相談ください。