遠方の実家の不動産には、年老いたご両親が住んでいらっしゃる。
しかし、ご自身は離れて住んでいらっしゃるという方には、是非知って頂きたい情報でございます。
しかし、どちらかの配偶者が亡くなった場合、一人で生活することはできたとしても、心配な話でございます。
お一人になり、急に認知症の症状がひどくなるケースもございます。
その実家不動産の名義が、亡くなった方の名義のままである場合、いざ売ろうとするとき困ります。
その場合は、相続登記を進める必要がございます。これは当然のお話です。
さらに、その実家不動産の名義が認知症になりそうな親の名義の時、将来認知症になった場合、いざ売ろうとするとき困ります。
そんなときに、活用して頂きたいのが、家族信託という制度でございます。
管理運用処分の権限をご自身の意識、判断能力がしっかりしているときに、息子や娘に託すのです。
自分がしっかりしているときには、当然住居として生活をし、痴呆になり施設に入居した場合には、売却など処分を子供にしてもらえるように予め家族信託をしておくというものでございます。
これにより、親も子も安心した将来を見据えることが出来るのです。
息子や娘が生前からその財産を管理することで、遺産承継もスムーズです。自分が亡くなった後に、どなたに権利を帰属させるかも決めることができますので、遺言のように使うことも可能でございます。
是非、ご検討下さいませ。