信託条項の中で、帰属権利者を変えたいというご要望の案件がございました。
だいぶ以前にA不動産に信託登記をしたのですが、そのA不動産を受託者において売却し、お金に替わった信託財産で以て、B不動産を共有にて取得したというご依頼者様です。
B不動産の登記簿には、A不動産の登記簿に記載された内容通りの帰属権利者の定め(法定相続分)がされていました。
そのB不動産を受託者夫婦と一緒に共有にて取得しておりますので、その信託の持分を信託原簿の通り、法定相続で承継させるとなると、受託者夫婦と受託者の妹が共有状態になってしまいます。
そこで、委託者を含め、家族会議をしてもらった結果、帰属権利者を受託者と変えたいというご希望でした。
公正証書での変更も検討しましたが、費用も掛かりますで、私文書にて変更契約を作成して登記を行いました。
登記原因証明情報には、委託者の印鑑を頂戴し、受託者の単独申請にて登記を申請しました。
帰属権利者でなくなる受託者の妹さんの意思も確認するために、この変更契約の際に同席をしてもらい、スムーズに手続きをすることができました。
委託者の意思が明確である間は、変更も可能なので、一旦こういう信託によって財産を管理する形を作るのは有効だなっと思った事例でした。
もちろん依頼者様も全てにおいて、信託をしてよかったと言ってくれており、信託組成のお手伝いをさせて頂いたものとしては、有難いお言葉です。
いろいろなパターンがある信託契約、途中で変更されたいなどのご用命がございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。