最近の依頼者様のニーズについて、書いてみようと思います。
信託終了時に不動産がある場合に、それを売却して金銭に代えて、帰属権利者に承継したいというものです。
(帰属権利者)
信託法
第百八十三条 信託行為の定めにより帰属権利者となるべき者として指定された者は、当然に残余財産の給付をすべき債務に係る債権を取得する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
原則からいうと、信託終了時の財産は、帰属権利者に帰属するのですが、信託行為に別段の定めを設け、清算受託者が不動産を売却して金銭を帰属権利者に帰属させる旨の条文を設けたら、受託者の名前で不動産を売却して、金銭に代えて帰属権利者に承継させることも可能です。
もちろん、その旨を信託原簿に登記することは必要だと思います。
こうすることで、信託財産引継ぎを原因とするいわゆる相続登記に近いものを省略することができるので、依頼者様にとってはメリットが出てきます。
信託事例がまだ少なく、判例もない中、自分の頭で可能と考えられる、この辺の細かいニーズを実現する契約書を作成していきたいと常に考えております。
お気軽にご相談くださいませ。