生前贈与ではなく、息子が実家を売却できる方法

2016年06月30日

 

【登場人物】 お母様(86歳)長男(56歳)

 

【内容】

遠方のご実家に住んでいたお父様とお母様だったのですが、2年程前にお父様が亡くなり、お母様を一人にするわけにはいかず、お母様は施設に入居されました。そのご実家のご名義は、お父様とお母様の共有名義でした。お父様の持分については、一人息子の長男名義に相続登記を致しました。よって、お母様と長男名義となりました。空き家状態で2年の時間が経過したとき、当事務所に息子さんの顧問税理士さんより、お母様の持分について、息子さんに生前贈与の登記をしてほしい旨のご連絡がございました。相続税対策での話かなって思ったのですが、お母様が弱ってきているので、お母様の意向なしに息子さんの名義にした上で、売却できるようにしておきたいというのが、今回の依頼の趣旨でした。

 

 

【解決方法】

当事務所から、上記内容の趣旨であれば、贈与税も発生せず、不動産取得税も発生せず、登録免許税も贈与の時より安い信託による名義変更がよいのではないかと提案しましたところ、そんな方法があるのかという感じで、息子さんも税理士さんも快諾して頂き、委託者兼受益者をお母様、受託者を息子さんとする信託契約に基づく持分移転登記をさせて頂きました。

 

【効果】

信託という方法を選択肢として提案がなければ、贈与税と不動産取得税だけでも100万円以上かかっていた案件だったところ、信託による名義変更にしたところ、お客様のご負担も軽減でき、実態にあった管理も実現できたので、良かったです。相続時精算課税制度を使う場合でも、不動産取得税はかかりますし、登録免許税も高い税率でかかります。しかも、売却する場合にも、居住用財産の3000万特別控除の特例を使えるので、売却した際の手取り金額も贈与にて名義変更した場合に比べて、数百万円大きくなることになりました。

また、売却できずに、相続が発生した場合、贈与の場合、相続時の小規模宅地等の特例が使えなくなるなど、どういう方向から見ても、信託を選択してよかったという事例でございました。

 

 

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