受益者の介護療養などの福祉型信託を設計した依頼者には、受益者が管理ができず、しかも固定資産税はかかっており、空き家で、売るにも売れず、どうにか処分をしたいという田舎の不動産がございました。
これを近所の方に引き取ってもらうことを受託者として考えられた依頼者様がいらっしゃいました。
信託目録の中の受託者のできる処分行為は、売買としか記載がございませんでした。
この状態で贈与ができるのか疑義がございましたが、今回、受益者と受託者の贈与することで管理コストが浮いてくる便益を上申書にしたためて、提出することで登記が完了致しました。
当方事務所にご相談がある前に別の司法書士にご相談されたそうですが、これは無理ですねとかたずけられたとのことです。
実体に即して、信託目的の趣旨に反しなければ、如何様にも手立てはあるのかもしれないことを再確認した事案です。
もちろん、法務局が贈与では無理と申請を受け付けてもらえなかったとしたら、売買を原因で1円とかで売買することを提案したとは思いますが、今回は、実体の権利変動にあった登記簿への権利を反映できました。