遠方の実家売却依頼中の家族信託で、認知症に備える

2017年12月20日

 

【登場人物】 お父様(98歳)長女(66歳)長男(64歳)

 

【内容】

金融機関からのご紹介の案件です。

お父様は長女の自宅に介護の為、引き取られ、遠方の実家は空き家の状態で売りに出していらっしゃいました。中々買い手が見つからない状況でした。お父様の認知症がどんどん進むのを恐れて、売れた際に、スムーズに手続きができるようにしたいという長女様からのご要望で当事務所にご相談がございました。

 

【解決方法】

お父様と長女との信頼関係はございましたので、お父様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお父様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお父様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。

受託者は、長女とし、長女に何かあった場合には長男が受託者になるように予備的受託者の定めを致しました。

また、実家売却だけの為に信託契約を締結することになったので、売却時点で信託が終了する内容にいたしました。

NHKで放送された家族信託についての特集をご覧になられている方でしたので、スムーズに手続きを進めることができました。

 

 

【効果】

もし、この契約をしない場合のリスクは、お父様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お父様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお父様の代わりに管理し、もし、お父様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却することなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お父様の認知症が進んでいく場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。

それにより、お父様が判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である姉弟に困ることは生じることはないことから、お父様も姉弟様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

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