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信託の終了に伴う信託財産引継による所有権移転登記の登録免許税について

2020年04月07日

信託終了に伴う所有権移転、信託財産から普通の不動産に戻す登記については、原則的には、1000分の20の登録免許税が必要になります。

例外として2つございます。

➀委託者にも受益者にも変更がなく所有権を元に戻すとき、登録免許税、不動産取得税とも非課税になります。
➁自益信託で、信託設定時から終了まで受益者の変更がなく、信託が終了したときには所有権を取得する人が委託者の相続人の場合は、相続時の登録免許税が適用になり、登録免許税は1000分の4になります。

➁は、登録免許税法7条2項に規定されております。
登録免許税が軽減される要件は、下記の通り3要件でございます。

要件➊ 信託財産を受託者から受益者に移すこと
要件➋ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本受益者であること
要件➌ 当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人であること

もし、この登録免許税の減税を受けようとするのであれば、この3要件を満たす条項を設ける必要がございます。

登録免許税法7条2項には、同条1項2号の規定における「信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る」のように、信託の効力が生じた時からその信託の信託財産を受益者に移すまでの間の受益者に限定する規定は設けられていないことから、同条2項の規定は、信託財産の移転を受ける受益者が「信託の効力を生じた時における委託者の相続人」であることを要件にしているのであって、信託の効力が生じた時における委託者の相続人が信託財産の元本受益者であることまでを要件としているものではないと解するのが相当です。

そこで、下記のような規定を信託契約書に盛り込めば、信託契約終了後の不動産の所有権移転の登録免許税を軽減させることが可能となります。

(受益権)
受益権を有する者が死亡した場合には、その者の有する受益権は消滅し、次順位の者が新たな受益権を取得する。ただし、次順位の者が既に死亡していた場合には、さらに次順位の者が受益権を取得するものとする。

(委託者の地位)
委託者の死亡により、委託者の地位は順次、受益者へ移転し委託者の権利は消滅する。

(残余財産の帰属)
本信託契約の終了に伴う残余財産受益権は、最終の受益者とする。

と規定することで、3要件を満たす設計ができる。

このように、一つの契約書の中には、様々な論点があり、各法律家が考えて作成するものもあれば、人によっては、ひな形を様々な文献からまるパクリして、寄せ集めてあるような契約書もございます。

私どもの作成する信託契約書は、その作成時点で最高傑作として、依頼者様に提供したいと考えております。
作成費用が安いからと言って、司法書士などの法律専門家を選択するのではなく、まずは、信託契約の作成実績をお聞きされて、信託についての勉強をなされている専門家かどうか確認した方が、後々困らなくてよいと思います。

信託を勉強しているかどうかは、分かりやすいところでは、「民事信託士」や「家族信託専門士」の資格を取得しているかが一つの判断基準になると思います。

ちなみに、当事務所の司法書士は、「民事信託士」であり、かつ「家族信託専門士」でもあります。

ご安心して、お気軽にご相談下さいませ。

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