信託不動産に空き家控除特例が使えるのか?

委託者となる親が一人で住んでいた自宅を信託した後に、売却した場合、一定の条件を満たした場合に使える被相続人の居住用財産に掛かる譲渡所得の特別控除の特例【3000万控除】の適用はできないと税務当局から照会回答が出されております。

もし、空き家控除の特例を利用することが予定されている場合には、当該居住用家屋等を信託せず、任意後見契約にするなどの検討も必要になりますので、注意が必要です。

譲渡所得のないような物件、売ったら損している物件には関係ないのですが、譲渡所得が出る場合は、方法の検討が必要です。

今後の想定も加味しながら、手続きを選択することが大切です。

お気軽にご相談下さいませ。

オリックス銀行の信託口座について

オリックス銀行の信託口座は、地元の金融機関とはちょっと違うネット銀行ならではの特徴がございます。

先日、京都司法書士会の研修会にて、オリックス銀行の家族信託の専門部署の方からのサービス案内を受けさせていただく機会がございました。

あくまで、令和6年1月時点での話として、来店不要で口座開設が可能であり、高水準金利の定期預金で信託財産を運用可能、エリアや受託財産額の制限なし、受益者連続型信託でも口座開設可能、信託内借入も積極的で、委託者の連帯保証なしなど、他の金融機関と比較対象して、優位性のある部分もある内容でした。

様々な情報を依頼者様や相談者様にお伝えして、より良いサービスを享受していただきたい想いを実現するのに、有意義な話を沢山聴けました。

研修後、オリックス銀行の方々との懇親も深めることもでき、とても安心感を感じることができました。

この家族信託・民事信託の業務における実務的な金融機関の情報提供は専門家にとってもかなり重要なものだと思いましたので、一部だけ紹介させて頂きました。

京都中央信用金庫による信託口座サービス開始

京都中央信用金庫のプレスリリースによりますと、民事信託士協会との提携により、民事信託サービスを開始することになりました。

これにて、京都銀行、京都信用金庫に引き続き、京都の金融機関で信託口座開設が身近にできるようになり、家族信託・民事信託の普及が普及することが予想されます。

以前より京都中央信用金庫でもそういう動きがあるということは、ちらほら聞いてはおりましたが、京都信用金庫のサービス開始から2年遅れて、満を持して令和5年7月10日からサービス開始ということで、家族信託・民事信託の拡がりにより、資産凍結のリスクを回避できるご家族が増えることを心より祈っております。

当事務所で、家族信託・民事信託を取り組みだした頃から、だいぶ時代は進んできております。

地元金融機関の信託口座の選択肢が3つあることは、ありがたい話です。

また、最近、家族信託・民事信託に関するご相談依頼も増えてきております。

ますます、最新情報を取り入れて自己研鑽に努めていきたいと存じます。

民事信託・家族信託アンケート京都⑦

当事務所で信託組成させて頂くのに、結構多いパターンが、お父様やお母様が京都にいらっしゃって一人暮らしをしていて、息子さんや娘さんが、遠方に住んでいらっしゃるケースです。

今は、判断能力もしっかりしていて大丈夫だけど、将来の為に信託組成をしておきたいという親子の方は、非常に多いと感じます。

私自身も遠方に親がいる状態なので、いずれは、そういうことも考えないといけないなと思わせて頂いております。

そんな依頼者様より、出来る限り、京都に来る機会を減らして手続きをして欲しいとの要望があった案件です。

結局、公正証書による契約締結のタイミング・銀行での信託口座開設のタイミングを一度に設定したので、1日だけ京都に受託者にお越し頂いただけで、その他は、メールやLINE、郵送で対応することが出来ました。

オンラインの時代、非対面の時代の中、最低限お会いしなければ、業務ができないことも多いですが、依頼者様のご希望にできる限り応えて業務ができるように今後もしていきたいと思います。

民事信託・家族信託アンケート京都⑥

昨年の夏くらいにご相談を受けさせていただいて、今後発生する相続税も考慮した信託内容にするべく、約8ケ月かかった案件です。

税理士によるセコンドオピニオンにより、受益者連続型の設計か、それとも、直接帰属権利者への承継があるのかなど、いろいろな検討もありましたので、かなり文案も考え、ボリュームも通常のものに比べて多い内容になった案件でした。その依頼者の方から嬉しい声を頂きました。

疑問があれば、何でもご質問を下さった方なので、こちらも、公証人や税理士や金融機関含めて、数多くの協力各所にもご尽力いただき、無事、信託組成が出来てよかったなと思った案件です。

どうしても、出来るできないということは、業務である以上出てくることはあるでしょうが、今後も、誠実に対応させて頂きたいと存じます。

民事信託・家族信託アンケート京都⑤

令和4年2月にご依頼人と東京からのオンライン相談から始まった案件が、令和4年3月末に、その後のLINE、郵送のやり取りで、スムーズに進めることが出来、無事、信託組成(信託登記・信託口座開設)ができました。距離を感じなかったとの有難いお言葉を頂戴できました。

組成ももちろん大切ですが、これからの運営も大切です。

今後ともご依頼人へのフォロー体制を取り、身近に何でも気軽にご質問頂ける事務所でありたいと思います。

債務控除について

信託を組成し、信託内借入をする際は、債務控除ができるかどうか大きなキーポイントとなります。

信託内借入があるような収益物件が信託財産となっている場合、収益不動産というプラスの財産と、借入債務というマイナスの財産がどのように承継されているかで、相続税法の債務控除の適用があるかどうか判断されてしまうので、注意が必要です。

相続税法9条の2の第4項によると、受益者等の存する信託が終了した場合において、つまりは、受益者死亡により信託が終了するケースにおいて、プラスの財産は、贈与・遺贈で承継されると規定してあります。マイナスの財産については、承継されると明確に規定がありません。しかも、信託法181条では、債務を弁済した後の残余財産が帰属権利者に承継されることを想定しているように思われる。

よって、信託契約書の中で、信託終了時の債務について帰属権利者にて債務引受することも条項として設けることもひとつでしょうし、信託法176条の信託の存続擬制の規定により、相続税法9条の2の第4項の規定の適用を回避したと考えないのであれば、委託者・受益者の死亡だけで信託が終了しない設計(受益者連続型信託)とした上で、信託を終了させるなどの工夫が必要だと思われます。

そうすることにより、相続税法9条の2の第6項の適用を受けることになり、債務控除の確実な適用も可能となるのではなかろうかと思われます。

いずれにいましても、税務署の取り扱いには注意を要しますので、プロである税理士の意見を聴きながら信託組成をすることが肝要であると存じます。

【参照】相続税法

第三節 信託に関する特例

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)

第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

 第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。

 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

(債務控除)

第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

 被相続人に係る葬式費用

 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

 その財産に係る公租公課

 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務

 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務

 その財産に関する贈与の義務

 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

第十四条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項及び第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。

信託法

(信託の存続の擬制)

第百七十六条 信託は、当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)

第百八十一条 清算受託者は、第百七十七条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

三井住友信託銀行の信託オンラインセミナー受講しました!

毎年開催されている、三井住友信託銀行主催の民事信託に関するオンラインセミナーを受講致しました。

もう何年も前から毎年開催されておりまして、数年前までは、大阪に出向いて現実出席にて受講しておりましたが、今はオンラインで受講できるため、大変ありがたいことです。

弁護士と公証人による最新情報の提供があり、興味を持って拝聴させて頂きました。

契約書の作成の仕方についても、元の信託法の「規定に信託条項を付加する場合には、『信託法〇条の他に』、元の信託法の規定を信託条項に入れ代える場合には、『信託法〇条に代えて』などと規定する方法や、受益者死亡終了の場合とそれ以外の原因での信託終了で残余財産の帰属先を分けることなど再確認ができました。

また、帰属権利者の定めなど、公開情報とするには、プライバシーの配慮が必要とのことで、信託目録に『令和〇年〇月〇日公証人〇〇〇〇作成に係る公正証書第〇条の通り』という書き方で、登記申請しているところではありますが、そういう取り扱いについて、否定的な見解を持つ登記官の存在があることなど、初めて耳にすることもあり、今後の取り扱いの推移に注意していきたいと思いました。

また、このセミナーでは、三井住友信託銀行における最新の信託口座開設申込の状況や地域別の案件数、士業別の案件数などを報告がありますが、純増傾向が続いている模様です。

当方事務所での案件数も確実に増えている実感がありますので、これは時流に乗ったもの判断できました。

まだまだ、必要な手続きになるべくこの民事信託・家族信託を勉強し続けて、よりよりサービスを提供できるようにしていきたいと思います。

2022年 謹賀新年

あけましておめでとうございます。

昨年は、一昨年から続くコロナ禍の中、生前対策の一環としての家族信託・民事信託の提案をする機会も例年以上に多くございましたし、当事務所でも1年を通じてずっと信託に関わってきたように感じる一年となりました。

今年は、例年通りの認知症対策としての家族信託・民事信託に加え、さらに、銀行や不動産業者とタイアップしながら、信託借入による手続きも提案・実行できたら嬉しいなと考えていおります。

成年後見制度で、スポット的な後見人の選任が可能にすべしという意見により、世の中が変わるかもしれませんが、借入をして建物を建築するといった相続税対策に成年後見制度がマッチするとは考えにくい話です。

そのあたりのニーズに応える家族信託・民事信託の組成に関わらせて頂きたく存じます。

本年も何卒、よろしくお願い申し上げます。

家族信託・民事信託勉強会アンケート⑤

先日、やらせて頂きました不動産会社における家族信託・民事信託勉強会のアンケートを提出頂きましたので、紹介させて頂きます。

その中のご意見やご質問に答えさせて頂きます。

信託契約書はそのご家族に応じて、様々な形がございます。

不動産が収益物件なのか?、受益者の住む自宅なのか?、帰属権利者が誰なのか?様々なケースがございます。

具体的な案件に応じて内容は異なりますが、モデル契約書などをご覧頂く機会を設けるようにしたほうがよりイメージつきやすかったかもしれませんね。

今は、親の不動産についての管理を娘さんがされているとのことですが、施設に入っているだけであれば、良いのですが、その方が判断能力がないという状態であれば、様々な問題(他の相続人との間での紛争など)が生じる可能性があります。もし、まだ親御さんに判断能力がおありであれば、家族信託・民事信託組成により、法律的にしっかりと管理を代わりにできるようにしていくことも一つの選択肢となりえると思います。

貴重なご意見まことにありがとうございました。

家族信託・民事信託勉強会アンケート④

先日、やらせて頂きました不動産会社における家族信託・民事信託勉強会のアンケートを提出頂きましたので、紹介させて頂きます。

その中のご意見やご質問に答えさせて頂きます。

共有不動産の管理に家族信託・民事信託を活用する事例は、当方も何度か経験しております。

共有者のお一人の認知症対策は、ニーズがあることだと思います。

マンションの共有者の区分所有法に基づく議決権行使における問題は、今後増えてくると思います。

どういうものかということですが、マンションは区分所有者による管理組合があります。その中で、決議をしていくわけです。

そのうち、専有部分が共有になっている場合、協議によって共有者の一人を議決権行使者と定めなければなりませんが、協議が整わない場合には、専有部分の持分の過半数を有する者が議決権行使者となると解されます。

しかし、建て替え決議においては、共有物の処分にあたり、全員の利害に大きな影響を与える行為であるから、共有者の代表者は全員の同意がなければ建て替え決議において議決権を行使することはできない。という、国交省の方針もあることから、過半数に満たない持分、たとえ100分の1の権利を持っている共有者であっても意思表示ができないといけないのです。

かなり、話が脱線してしまいましたが、高齢者の方は、いつ何時判断能力を失うことになることもありますので、施設に入っておられる共有者のお一人の持分を他の共有者に信託するなどの対策を取ることで、機動的な管理が可能になるかもしれません。

そのあたり、今後の財産管理の方針によるとは思いますが、家族信託・民事信託も選択肢の一つになりえるのではないかと思います。

貴重なご意見・ご感想ありがとうございました!