共有不動産の管理に家族信託・民事信託を活用する事例は、当方も何度か経験しております。
共有者のお一人の認知症対策は、ニーズがあることだと思います。
マンションの共有者の区分所有法に基づく議決権行使における問題は、今後増えてくると思います。
どういうものかということですが、マンションは区分所有者による管理組合があります。その中で、決議をしていくわけです。
そのうち、専有部分が共有になっている場合、協議によって共有者の一人を議決権行使者と定めなければなりませんが、協議が整わない場合には、専有部分の持分の過半数を有する者が議決権行使者となると解されます。
しかし、建て替え決議においては、共有物の処分にあたり、全員の利害に大きな影響を与える行為であるから、共有者の代表者は全員の同意がなければ建て替え決議において議決権を行使することはできない。という、国交省の方針もあることから、過半数に満たない持分、たとえ100分の1の権利を持っている共有者であっても意思表示ができないといけないのです。
かなり、話が脱線してしまいましたが、高齢者の方は、いつ何時判断能力を失うことになることもありますので、施設に入っておられる共有者のお一人の持分を他の共有者に信託するなどの対策を取ることで、機動的な管理が可能になるかもしれません。
そのあたり、今後の財産管理の方針によるとは思いますが、家族信託・民事信託も選択肢の一つになりえるのではないかと思います。
貴重なご意見・ご感想ありがとうございました!