その中のご意見やご質問に答えさせていただきます。
Q・家族信託・民事信託は委託者と受託者とでどちらの相談が多いですか?
A・相談は、権利者から財産管理を託される受託者からのご相談が多いですが、委託者がその意向にしっかり同意して話を進めないと契約にはなりません。お互いが将来の財産管理について、真剣に考えられている方にマッチする制度であると思います。逆に、どちらかが、そうで無いときは、家族信託・民事信託の組成はないと思います。
当事務所でのヒアリングシートを今後御覧頂ける機会を作らせて頂きます。
どういう家族関係で、家族がどういう状態か。例えば、独居で健康状態は問題ないか、判断能力の減退の有無など。
あとは、財産はどういうものがあるかなど一覧性があるように作成されたヒアリングシートがございます。
先日は、不動産屋さんが扱う可能性のある典型的な事例を5つ紹介させて頂きました。
さらなるこういう事例の積み重ねにより、依頼者様への説明もしやすいものになることがわかりました。
事例については、日々実際に受託した案件の方がリアリティが生まれますので、ブログなどで紹介させて頂きたいと存じます。
不動産会社として、家族信託・民事信託に取り組む場合、何よりも継続的な相続税対策(借入含む)が可能になることが、本人の権利を一番大事にする成年後見制度との大きな違いではないでしょうか。
相続税の納税に苦しまれた親御様には、響くのではないでしょうか。
あと、認知症により判断能力がなくなって、介護施設に入所するのに、実家不動産を売却しなければ資金計画が立てられないご家庭には、認知症になっても、機動的にその実家不動産を売却できるように、家族信託・民事信託を導入することも選択肢になりえると思います。
ご意見、ありがとうございました!