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株式会社は信託受託者になり得るのか?

2021年10月18日

株式会社でも受託者になれるという見解を採用して、信託契約公正証書の作成する公証人がいらっしゃるようです。

当事務所では、株式会社での信託組成はお断りしている状況ですが、統一的な見解が出てきたらうれしいです。

受託者になれないと考える根拠は、①株式会社が請け負う信託引き受けは、信託の引受を行う営業にあたり、信託業の免許または登録を受けない限り、信託の引受を目的にすることができないこと、②特定の1回限りのものであっても、営利の目的をもって、反復継続して行うことが予定されている以上、信託業法の免許または登録が必要であるからです。

一方、株式会社を受託者として認める理由は、①信託法41条が法人である受託者の取締役の連帯責任について規定しており、信託法自体が株式会社は受託者になれることを前提にしていること、②信託業法に抵触しない態様で受託者になることを明示(定款に『信託業法に抵触しない信託受託者業務』と記載)することによって、信託業法との抵触を回避できること、③連続的に信託受託者となるものでなく、一回限りであることから信託業法に実質的に違反しないことなどが挙げられると思います。

後日、問題になりえることはできる限り回避するのが専門家の務めと心得ております。

実際、身内の株式会社が受託者になっていたとしても、金融庁が信託業法違反だと騒ぎ立て、その信託契約自体が無効になってしまうようなケースはきっとないからそういう提案をする専門家もいらっしゃるのかもしれませんね。

信託法(法人である受託者の役員の連帯責任)

第四十一条 法人である受託者の理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者は、当該法人が前条の規定による責任を負う場合において、当該法人が行った法令又は信託行為の定めに違反する行為につき悪意又は重大な過失があるときは、受益者に対し、当該法人と連帯して、損失のてん補又は原状の回復をする責任を負う。

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