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事業承継対策にも使える自社株信託

2021年05月21日

日本の中小零細企業の大部分は、経営者とオーナー(株主)は一致しているケースが多いかと思います。そんなオーナーが突然、亡くなった場合は当然困りますが、脳梗塞などで倒れて、意思判断能力が喪失してしまう場合も同様に、経営が滞ってしまいます。

突然ではなく、徐々に認知症の症状が悪化し、判断能力が減退していく場合でも、同様のリスクがございます。また、後継経営者がいらっしゃるけれども、創業オーナーがその会社の株式のほとんどを持っている場合で、将来、相続紛争が予想される場合もよくあるケースです。

スムーズな事業承継を実現する為に、予め、その株式を後継者に信託し、そのオーナーが元気な間は、その会社に対する決定権を議決権行使指図人という形で持ち続けた上で、もし、認知症になり判断能力が減退したときには、受託者(株式を託された人)が議決権を行使できるようにすることで、その会社の経営が滞らないような設計をすることも可能です。こうすることで、相続発生後も、後継者である受託者が経営権を確保し、その株式の受益権を複数の相続人である受益者に移転させ、経営権を遺留分から守ることも可能になります。

経営者であるならば、事業承継対策について顧問税理士に相談されることもあろうかと思います。株価対策であり贈与税及び相続税の納税猶予をイメージされる方は多くいらっしゃると思いますが、生命保険、種類株式、持株会社の活用の他、自社株の民事信託・家族信託も、一つの選択肢となり得るはずです。顧問税理士を中心として、隣接専門家が連携して、事業承継対策を講じられたら、一番良い形での対策も可能となるでしょう。

ちょっと、難しい内容を書きましたが、信託の活用方法の案内ということで、こういうやり方も使えるということだけ、是非、頭の片隅に置いておかれたらと思います

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