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受託者に専門家がなることは出来ませんが・・・・

2019年06月28日

弁護士や司法書士の専門家が財産管理をするときに、財産管理契約をするケースはあろうかと思います。

そういった専門家を受託者とする信託契約はできるでしょうか?
答えは出来ません。なぜなら、信託業法では「信託の引き受けを業として行う者は、免許を受けた信託会社でなければならない」旨の定めがあるからです。報酬がなければよいのかという議論もあるようですが、法律専門職としての司法書士業をしているものが無報酬ですることにはやはり抵抗がございます。

信託口座の管理については、現実的には、受託者が定める第三者への委託ができる定めで持って、事務取扱上、受託者口座の代理人手続きをすることで実際は、弁護士や司法書士が管理をすることも可能でしょうし、信託監督人や受益者代理人として専門家が関与することもあろうかと思います。

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