ホーム > 受託者借入について

受託者借入について

2019年06月23日

今回、近い将来に建替えを検討されておられ、借入を視野に入れての信託組成案件なのですが、将来的な受託者借入については、事例が非常に少ないとの話を民事信託対応の銀行さんからお聞きしました。

しかも、税務当局で、受託者が借り入れたものが、委託者の債務となり相続対策になるのかは判断できないことを留意点として指摘されました。

受託者での借入で対応できる案件は、具体的な建築計画ができていて、融資審査と並行して信託契約書案文のチェックを行える案件である必要があることから、具体的な案件でない場合は、実際に借入する際に、信託契約書の変更を強いられるケースもあるようですので、注意が必要です。

家族信託トップにもどる


こんなお悩みはございませんか?

家族信託認知症対策プラン

お気軽にご相談ください。
メールでのお問い合わせ

Tel 0120-50-40-60
平日:午前9時~午後5時 土日応相談

よくあるご相談・ご質問

よくあるご相談・ご質問


認知症に備えるみんなの家族信託 運営:優司法書士法人・優行政書士事務所
家族信託に関するご相談沖お気軽にお問い合わせください