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税務上不利な扱いを避ける設計が必要

2019年04月18日

1つの賃貸不動産だけを信託財産とした場合、その不動産に関する不動産所得の損失の金額が生じたとしても、この損失は、租税特別措置法41条の4の2の規定の適用により、生じなかったものとみなされるため、所得税法における損益通算や純損失の繰越控除などの適用が受けられなくなります。

所有する全ての賃貸不動産を1つの信託契約の中での信託財産にすると、その中の賃貸不動産について、不動産所得の損失の金額が生じたとしても、他の賃貸不動産の利益の金額と相殺が可能になります。

このように、税務上、不利な扱いを受けないように、信託を組成することも非常に重要なので、賃貸不動産を信託する際には、税理士さんのアドバイスも受けておかれた方がよろしいかと思います。

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