認知症に備える実家の家族信託(京都市)

2016年03月16日

当事務所での解決事例①

【登場人物】 お母様(83歳)長女(53歳)次女(50歳)三女(48歳)

【内容】
お母様が施設に入居するタイミングでのご相談でした。
お母様の御意思は、自分がしっかりしている間は、思い出の詰まった家は処分したくはないけれど、ご自身の判断能力が低下したときには、娘たちによる売却処分を託したいというものでした。娘さんたちの方は、お母様が認知症になり、何十年も実家の処分が出来なくなるリスクをなくしたいという希望がございました。

【解決方法】
お母様と長女との信頼関係はございましたので、お母様と長女との間に不動産に関する信託契約書を締結し、委託者、受益者をお母様に、受託者を長女とし、管理処分権限を受託者に単独で持たせることにより、委託者であるお母様の判断能力が無くなり、売却処分が必要になった際に、動きが取れる状態にしました。

受託者は、長女とし、長女に何かあった場合には次女が、次女に何かあった場合には三女が受託者になるように予備的受託者の定めを致しました。

お母様の希望が、亡くなった後の財産の行方は、3人の娘さんの話で決めてほしいということでしたので、信託終了後の財産帰属者については、受益者の相続人とするという規定で定めさせて頂きました。

【効果】
もし、この契約をしない場合のリスクは、お母様の認知症が進み判断能力が無くなってしまったとしたら、不動産を売却も賃貸に出すことも基本出来なくなります。しようと思った時には、成年後見人を選任し手続きをすすめることになるのですが、売却する為に選任された後見人であったとしても、お母様がお亡くなりになられるまで財産を管理し、毎年家庭裁判所に報告を提出する煩雑な管理をしなければならなくなりますし、専門家が後見人もしくは後見監督人に選任された場合には、お亡くなりになられるまで、継続的に後見人報酬もしくは監督人報酬が必要になることから費用負担の増大化のリスクもございます。

この家族信託契約により、契約締結時から不動産をお母様の代わりに管理し、もし、お母様の判断能力が喪失したとしても、長女が長女の判断とタイミングにより、不動産を売却もしくは賃貸に出すことなどの運用・管理・処分ができるようになることで、お母様の認知症になった場合のリスクを取り除きました。費用負担も信託組成時単発の費用負担だけで済みますので、後見報酬の長生きによる増大のリスクも取り除くことが出来ました。
それにより、お母様がたとえ判断能力を無くしてから長生きをされたとしても、お子様である3姉妹に困ることは生じることはないことから、お母様も3姉妹様の不安を無くし、安心に変えることが出来ました。

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